風俗営業(8号営業)

vgr7of92006-06-25

ダーツはこの対象になるそうです、、、最近あちこちでこの話題を見かけますし、「風俗営業(8号営業) ダーツ」で検索すると行政書士さんのサイトがでてきて「最近ブームとなってます『ダーツバー』ですが、ダーツの機械を設置して、お客様から料金を頂きゲームをしてもらう営業は、風俗営業(8号営業)に該当します。、、、、すでにダーツバーをされてる方はもちろん、今後新規開店を考えておられる方もお早めに当事務所へご相談下さい。」なんていう広告まででてきます、、、都道府県でそれぞれ解釈があるようですが

ゲームマシンのニュースダイジェストにでていますが、、、、ようわからん、、、、、台数が少なくないとダメなんですかねえ、、、零時を過ぎて営業ができないんでしょうか、、、、


だからどうなるんでしょうねえ、、、、

せっかくプレーヤーもお店も増えてきて、、、まあ、閉店するところもあるようですが、、、それは何の商売でも同じですよね、、、

まあ投げる人がもっと増えて、投げる場所ももっとふえるといいのですが、、、、
私はもっと練習しないといけないようですが、、、、

あ、、今日は全く投げてません、、、買い物のついでに、新しいケースのケースを買いましたが、、、なかなか可愛いでしょ、、、350円でした、、、